animal IT innovation

動物の福祉に ITを活用しよう

動物愛護の現状

動物愛護管理法

 動物虐待を報じるニュースが流れると、目を背けたくなるのと同時に本当に頭に血が上る思いがします。何故そのようなことをするのか理解ができません。そのようなニュースになる事件は氷山の一角で、日常には数多くの動物虐待事件が起こっているのだろうと考えてしまいます。そして、もし動物を人に置き換えたらそれはとんでもない事件のはずなのに、報道では「かわいそうな動物」という視点で完結してしまうことが多く、非人道的な加害者がどうして生まれてくるのか掘り下げて考え、どうしたらそのような事件が起こらなくなるのか、社会に意見するような報道は少なく感じられます。

 私どもハルモニアでは、人間と動物が共に幸せに暮らせる社会を理想に掲げています。そのためには、まずこのような事件の発生を抑える仕組みが必要です。今の社会はその仕組みが欠けているのでしょうか?

 まずは法制度から見ると、動物愛護管理法(※1)は昭和48年(1973年)に「動物保護管理法」として議員立法(※2)により制定されました。その後3回に渡り法改正が行われています。

■平成11年(1999年)
動物取扱業の規制、飼い主責任の徹底、虐待や遺棄に関わる罰則の強化など大幅に改正。

■平成17年(2005年)
動物取扱業の規制強化、動物の飼育規制の一律化、実験動物への配慮、罰則の強化(※3)。

■平成24年(2012年)
動物取扱業の適正化、終生飼養の明文化、罰則の強化(※4)。

※2 議員立法の改正について
議員立法による法律改正にあたり、ある議員が経験した成立までの経緯を記したブログ記事は大変参考になります。動物愛護活動に関わる方は是非、お読みいただきたいと思います。